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クリーンな血液&心の内側美人に!コロナ時代を幸せに生きる

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【クリーンな血液&心の内側美人に!コロナ時代を幸せに生きる】

おはようございますラブラブ本日も源泉が
この肉体精神機構にパチっとスイッチを
入れてくれて目が醒めたので
この記事を書いています♪


昨日フランスでいよいよ医療従事者に

コロナワクチンを強制接種される潮流が

押し寄せているというニュースをこちらの
記事でご紹介して、FBでご紹介したところ・・・

友人から日本は法律で守られているから
強制接種になることはないよ!という

とても心強いご^_^と意見を頂きました・・・

ありがたい鍵で✨

そして、その法律とはこちらでしょうかね😊

~憲法第十三条~
すべて国民は、個人として尊重される。生命、
自由及び幸福追求に対する国民の権利に
ついては公共の福祉に反しない限り、
立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

ただねここにはね、
「公的な福祉に反しない限り」という条件付きで
最大限の尊重を必要とすると書かれています。
 
では「公共の福祉に反しない限り」
とはどういう意味なのか?
これに関して慶應義塾大学法科大学院の
横大道聡教授が居酒屋の営業自粛の
例を挙げてその矛盾点を突いています。
 

 


(ヤフーニュースさんから一部転載)

「公共の福祉」と「必要最小限の制限」

ーーそれでも憲法では、公共の福祉に基づいて
人権は制限され得るとしています
ただし、なんでもかんでも公共の福祉の
ために人権制限をしていいわけではなく、

権利の制限は必要最小限に抑えなければ
いけないという大原則があると先生は言っています。
憲法のどの規定に基づく考え方ですか?
 これは憲法解釈の話になります。

憲法では、権利をたくさん挙げつつ、
それら全般に公共の福祉による制約があるのだ、
と書き振りになっています。

 これは、「公共の福祉」を掲げればなんでも
制約が正当化されるという意味ではありません。
憲法上の権利の制限は必要最小限に
留めなければならない、そのハードルをクリア
して初めて、「公共の福祉」に基づく正当な
制限であると言えるのです。

これが憲法学における一般的な「公共の福祉」の理解です。
 ーー新型コロナの初期から、「夜の街」や酒を出す
飲食店は規制の対象になってきました。

従業員にも生活があるし、そこを利用する人
たちにとっても生活に欠かせない大事な場所ですが、
狙い撃ちにあい、国民も容認している空気があります。

特定の業種に過剰な負担を背負わせ続けることは、
公共の福祉のためであっても正当化できますか?
 おそらく叩きやすいところだったのだろうと思います。

 酒を飲んで騒げば感染しやすい、というのはとても
分かりやすいですし、そういう意味で、国民からも
叩かれやすい場所だったのだと思います。

 ーーしかし、法的には何かしらの根拠や
手続きがあって権利は制限されるべきなわけですね。
それが国民感情の後押しも受けて、
根拠があいまいなまま制限され続けています。

これは危ういことではないですか?
 おっしゃる通りなのですが、専門家会議や
分科会も飲食店を目の敵にしてきた印象があります。

政府としては「専門家がそう言っている」と
言い訳できるようになっています。
 ーー飲食店の感染対策の認証制度が作られているのに、
一律に制限されるならなんのために必死に
感染対策に力を入れてきたのだと
店の経営者は怒っています。

専門家もそのあたりをきめ細かく
見るべきでしょうね。 専門家の専門領域にも
よると思いますが、感染症や公衆衛生の専門家が
まん延防止を図るには、人の流れを完全に止めて、
全員が家にいるのが最善の対策なのでしょう。

しかし、特措法の目的には、国民生活や国民経済に
及ぼす影響を最小化することも挙げられていたはずです。
この点に関する専門家のアドバイスなどが
十分になされているとは思えません。

(一部転載終了)

ということでね
憲法13条で守られているとはいえ・・・
「公共の福祉に反しない限り」という
条件付きなのでまあ、コロナワクチンに
関しても色々とありえない動きも出てきて
しまうのではないかな?とも思います。。。

そう考えると法律や政府に期待するのは
やっぱり難しそうだから、コロナの時代に
あっても幸せに生きる方法は自分たちで

考えた方が良さそうだな~と思う次第ですアップ


~お知らせ~


コロナの時代をいかに幸せに生きるか?に
ついてのワークショップを企画してみました♪
もしお時間が在る方はご一緒に
「いかにコロナの時代を幸せに生きるか?」
についてご一緒に考えてみませんか?

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