こんにちは♪
埼玉県吉川市の例の様に日本でもフッ化物の水道水への添加を真剣に検討している自治体があると知って、「もっと、フッ素の危険性を多くの方に知らせなくては!!」と、私少々焦っています。
さて歯磨き粉や歯科で用いられているフッ化ナトリウムは工業用のものとは違う、天然のものだから安全だと信じている方は多いです。それは残念ながら、歯科医師の方で同じです。
以前youtubeに頂いたコメントより
http://www.youtube.com/watch?v=cqtxd6S9N5k
自然派志向の歯科医師です。むし歯予防に使われるのは正確にはフッ素ではなくフッ化物と呼ばれています。素人の方は混同しないで冷静になって下さい。現在、水道水へのフッ化物添加は日本ではまだほとんど行われていないはずです。彼らは歯磨剤(歯磨きペーストなど)へのフッ化物添加もIQの低下などを引き起こすと考えているのでしょうか?フッ化物の入った歯磨剤や洗口液の虫歯予防効果は強力です。もし歯磨剤への使用も含めフッ化物の使用をすべて中止すれば、日本では昔のようにお口の中に虫歯が沢山できるようになるはずです。虫歯を修復するためには、やむを得ず高分子化合物や金属がお口の中に入るようになりますが、彼らはそれは安全として受け入れるのでしょうか?
でも、それは誤解なんです。次の資料は昭和化学株式会社が出しているフッ化ナトリウムに関する安全データです。特に記憶に留めておいて欲しい部分を赤字にしましたが、項目15の部分に、 許可品目 別表第1 No.3-1 軍用の化学製剤の原料となる物質「フッ化ナトリウム」
という記載があり、次の項目16.その他の情報で、一般用途として次の様な記載が有ります。
用途(当該製品規格に限定されない一般的用途)
:防腐剤、殺菌剤、殺鼠剤(失効農薬)、防汚剤、金属表面処理剤、アルカリ中和剤、
虫歯予防薬剤、接着剤、合成中間体、医薬・医薬中間体、メッキ、試薬
軍事用化学製剤の原材料、防腐剤、殺菌剤、殺鼠剤(失効農薬)、防汚剤、金属表面処理剤、アルカリ中和剤、メッキ、試薬接着剤、合成中間体、で使用されるフッ化物も虫歯予防薬剤、医薬・医薬中間体で使用されるものも同じフッ化ナトリウムだということです。
そしてフッ化物は精神薬にも使われています。
フッ素の毒性 :パキシルもジェイゾロフト、ルボックスもフッ素化合物
以下の資料の赤字の部分を確認してください。フッ化ナトリウムは、危険度6.1(それについてはこちらの記事http://ameblo.jp/friends-dc/entry-11362091028.htmlで触れています。)に規定されている毒物で、水道水などに廃棄してはならないことが、定められています。なぜこんな毒物が水道水に廃棄されないとならないのでしょうか?普通に考えればおかしいです。でも歯科医師は、歯学部で高濃度だと毒物だけど、低濃度であれば虫歯予防になるというおかしな教育を受けてきています。そして良心から、患者さんの為にフッ素を塗り続けています。(残念ながら私もそうでした。)恐らく、全ての歯科医師の洗脳を解くことは上記のコメントから判断しても不可能だと思われます。(真実を伝えてくださっている尊敬すべき一部の歯科医師の方も勿論いらっしゃいます。)自分や家族の健康の為にはフッ素を避けましょう!
(一部転載開始)
http://www.st.rim.or.jp/~shw/MSDS/19338159.pdf
化学物質等安全データシート
Na F
1 ページ
皮膚に付着した場合、多量の水と石鹸で洗うこと。
皮膚(又は毛髪)に付着した場合:直ちに、すべての汚染された衣類を脱ぐこと、
取り除くこと。
汚染された保護衣を再使用する場合には洗濯すること。
眼刺激がある時、皮膚刺激又は発疹が生じた時は、医師の手当てを受けること。
飲み込んだ時、ばく露した時、気分が悪い時時は、医師の診断、手当てを受けること。
【保管】
直射日光を避け、容器を密閉して換気の良い冷暗所に施錠して保管すること。
【廃棄】
内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。
(注)物理化学的危険性、健康に対する有害性、環境に対する有害性に関し、上記以外の項目は、
現時点で「分類対象外」、「分類できない」又は「区分外」である。
3.組成、成分情報
単一製品・混合物の区別 : 単一製品
化学名 : ふっ化ナトリウム
(別名)ふっ化ソーダ、フッ化ナトリウム、弗化ナトリウム
(英名)Sodium fluoride、Natrium fluoride
成分及び含有量 : ふっ化ナトリウム、 99.0%以上
ふっ素(F)含量=99.0×18.9984/41.99=44.8%
化学式及び構造式 : NaF、 構造式は上図参照(1ページ目)。
分子量 : 41.99
官報公示整理番号 化審法 : (1)-332
安衛法 : 公表化学物質
CAS No. : 7681-49-4
危険有害成分 : ふっ化ナトリウム
・労働安全衛生法 通知対象物 政令番号 487
・化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)1-374(F:45%)
4.応急処置
吸入した場合 : 直ちに、被災者を新鮮な空気のある場所に移す。
被災者を毛布等でおおい、呼吸しやすい姿勢で安静にする。
気分が悪い時は、医師の治療を受ける。
皮膚に付着した場合 : 直ちに、汚染された衣類、靴などを脱ぐ。
速やかに、皮膚を多量の水と石鹸で洗う。
皮膚刺激が生じた場合、気分が悪い時は医師の手当てを受ける。
汚染された作業衣は作業場から出さない。
汚染された衣類を再使用する前に洗濯する。
目に入った場合 : 直ちに、水で15分以上注意深く洗う。その際、顔を横に向けてから
ゆっくり水を流す。水道の場合、弱い流れの水で洗う。勢いの強い水
で洗浄すると、かえって目に障害を起こすことがあるので注意する。
まぶたを親指と人さし指で拡げ眼を全方向に動かし、眼球、まぶたの
隅々まで水がよく行き渡るように洗浄する。
次に、コンタクトレンズを着用していて固着していなければ除去し、
洗浄を続ける。
眼の洗浄が遅れたり、不十分の場合は、眼の障害のおそれがある。
眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、治療を受ける。
眼刺激が消失しても、遅れて障害が現れることがあるので、必ず医師の
診察を受ける。
飲み込んだ場合 : 直ちに医師に連絡する。
口をすすぎ、うがいをする。無理に吐かせてはいけない。
吐かせると再びのどや食道を通り二重に刺激・損傷を受けることになる。
直ちに、コップ数杯の牛乳や卵を飲ませて毒性を希釈する。
牛乳、卵がない時は、コップ数杯の水を飲ませ、体内で毒性を薄める。
嘔吐が自然に生じた時は、気管への吸入が起きないよう身体を傾斜させ
る。嘔吐後、再び水を飲ませる。
意識がない時は、何も与えない。
保温して、速やかに医師の診断、治療を受ける。
予想される急性症状及び遅発性症状:
吸入 : 咳、咽頭痛
皮膚 : 発赤
眼 : 発赤、痛み
経口摂取 : 腹痛、灼熱感、痙攣、し眠、咳、下痢、咽頭痛、嘔吐、
意識喪失
6.漏出時の措置
人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置
: 漏洩区域は、関係者以外の立入りを禁止する。
漏洩エリア内に立入る時は、保護具を着用する。
風上から作業し、粉じん、蒸気、ガスなどを吸入しない。
皮膚、眼などの身体とのあらゆる接触を避ける。
粉じんが飛散する場合は、水噴霧し飛散を抑える。
密閉された場所に立入る時は、事前に換気する。
環境に対する注意事項 : 河川、下水道、土壌に排出されないように注意する。
海上で薬剤を使用する場合は、運輸省令の規定に適合すること。
回収、中和 : 漏洩物を掃き集め、密閉できる空容器に回収する。
漏洩物が飛散する場合は、水を散布し湿らしてから回収する。
回収した漏洩物は、後で産業廃棄物として適正に廃棄処分する。
後処理として、漏洩場所は大量の水を用いて洗い流す。
封じ込め及び浄化の方法・機材
: 危険でなければ漏れを止める。
二次災害の防止策 : 事故の拡大防止を図るため、必要に応じて関係機関に通報する。
排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。
7.取扱い及び保管上の注意
取扱い
技術的対策 : 本製品を取扱う場合、必ず保護具を着用する。
粉じん、ミスト、蒸気、ガスの発生を防止する。
局所排気・全体換気 : 換気装置を設置し、局所排気又は全体換気を行なう。
安全取扱い注意事項 : すべての安全注意を読み理解するまで取扱わない。
容器を転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずるなどの
取扱いをしてはならない。
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。
取扱い後はよく手を洗う。
粉じん、蒸気、ガスを吸入しないこと。
眼に入れないこと。
接触、吸入又は飲み込まないこと。
内容物の漏洩及び蒸気の発散を極力防止する。
容器を密閉して換気の良い冷暗所に保管する。
施錠して保管する。
混触危険物質、食料、飼料から離して保管する。
混触危険物質 : 酸
容器包装材料 : ポリプロピレン、ポリエチレンなど。
水溶液を酸性にすると、ガラスを腐食するので、保管容器として
ガラスは避けた方がよい。
(中略)
13.廃棄上の注意
残余廃棄物 : 関連法規ならびに地方自治体の基準に従って廃棄する。
廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って
危険有害性のレベルを低い状態にする。
都道府県知事などの許可(収集運搬業許可、処分業許可)を受けた産
業廃棄物処理業者に、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付して
廃棄物処理を委託する。
廃棄物の処理を依託する場合、処理業者等に危険性、有害性を充分告
知の上処理を委託する。
本製品を含む廃液及び洗浄排水を直接河川等に排出したり、そのまま
埋め立てたり投棄することは避ける。
14.輸送上の注意
緊急時応急処置指針番号 : 154
国際規制
海上規制情報 IMOの規定に従う。
UN No. : 1690
Proper Shipping Name: SODIUM FLUORIDE, SOLID
Class : 6.1(毒物)
Packing Group : III
Marine Pollutant : Not applicable
航空規制情報 ICAO/IATAの規定に従う。
UN No. : 1690
Proper Shipping Name: Sodium fluoride, solid
Class : 6.1
Packing Group : III
国内規制
陸上規制情報 特段の規制なし
海上規制情報 船舶安全法の規定に従う。
国連番号 : 1690
品名 : フッ化ナトリウム(固体)
クラス : 6.1
る。また、肝臓、心臓、腎臓で混濁腫脹がみられた。」(ATSDR (2003))等
の記述があることから、神経系、肝臓、心臓、腎臓が標的臓器と考えら
れた。 以上より、分類は区分1(神経系、肝臓、心臓、腎臓)とした。
神経系、肝臓、心臓、腎臓の障害(区分1)
特定標的臓器・全身毒性
(反復ばく露) : 実験動物については、「門歯の白色化、脆弱化、間質性腎炎の増加、尿細管 の拡張、脱水症状、傾眠、円背姿勢、歯の白色化と異常な傷みが生じた、歯
のフッ素化、骨硬化症」(NTP TR393 (1990))、「肺水腫、心筋の多発性
石灰沈着及び変性」(ATSDR (2003))等の記述があることから、呼吸器、
心臓、腎臓、歯、神経系、骨が標的臓器と考えられた。なお、実験動物に
対する影響は、呼吸器、腎臓、神経系への影響は区分1、心臓、歯、骨への
影響は区分2に相当するガイダンス値の範囲でみられた。
以上より、分類は区分1(呼吸器、腎臓、神経系)、区分2(心臓、歯、骨)
とした。
長期又は反復暴露による呼吸器、腎臓、神経系の障害(区分1)
長期又は反復暴露による心臓、歯、骨の障害のおそれ(区分2)
吸引性呼吸器有害性: データなし
容器等級 : III
海洋汚染物質 : 非該当
航空規制情報 航空法の規定に従う。
国連番号 : 1690
品名 : フッ化ナトリウム(固体)
クラス : 6.1
等級 : III
特別の安全対策 : 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのない
ように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。
食品や飼料と一緒に輸送してはならない。
重量物を上積みしない。
他の危険物や燃えやすい危険物に上積みしない。
他の危険物のそばに積載しない。
移送時にイエローカードの保持が必要。
15.適用法令
労働安全衛生法 : 名称等を通知すべき有害物
(政令番号 第487号「弗素及びその水溶性無機化合物」)
(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9)
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法):平成21年10月1日改正法施行後、
・種 別 第1種指定化学物質
・政令番号 「第374号」
・政令名称 「ふっ化水素及びその水溶性塩」
(改正前PRTR法:1-283)
毒物及び劇物取締法 : 非該当
消防法 : 非該当
船舶安全法 : 毒物類・毒物
航空法 : 毒物類・毒物
海洋汚染防止法 : 非該当
水質汚濁防止法 : 有害物質「ふつ素及びその化合物」(施行令第2条、第2項)
土壌汚染防止法 : 特定有害物質「ふっ素及びその化合物」
(法第2条第1項、施行令第1条)
輸出貿易管理令 : 許可品目 別表第1 No.3-1 軍用の化学製剤の原料となる物質
「フッ化ナトリウム」
16.その他の情報
用途(当該製品規格に限定されない一般的用途)
:防腐剤、殺菌剤、殺鼠剤(失効農薬)、防汚剤、金属表面処理剤、アルカリ中和剤、
虫歯予防薬剤、接着剤、合成中間体、医薬・医薬中間体、メッキ、試薬
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歯科で使われるフッ素は軍用の化学製剤と一緒?
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